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 ご利用案内

(使用願の受付)
1. 貸し会議室の使用を希望する者は、別に定める様式により「使用願」を神田キャンパス運営管理者にEメール/FAX又は来所して提出する。
E-Mail:rentalspace@nit.ac.jp    Fax: 0480-33-7523
2. 「使用願」は、使用開始日の6ヶ月前から受付を開始する。

(賃貸借契約の締結)
1. 賃貸借契約(以下「契約」という。)は、使用許可後使用料の振込みをもって締結とする。(契約は、使用許可書で代用)
2. 使用を許可された者(以下「使用者」という。)で、使用が長期で分割等の支払い、6ヶ月以上先の使用の場合、法人との間で、契約を締結しなければならない。

(届出)
1. 使用者は、貸し会議室使用を開始するまでに、次の各号に掲げる事項に変更があった場合、 Eメール/FAX又は、来所して神田キャンパス運営管理者を通じて理事長に届け出なければならない。
(1)使用責任者
(2)連絡担当者
(3)緊急連絡先
(4)使用目的
2. 前項の事項に変更があった場合も同様とする。

(事故)
使用期間中に発生した物的・人的事故等については,速やかに届出て,指示に従わなければならない。

(使用期間)
賃貸借の期間は、使用許可書又は契約に記載の内容とし使用時間の延長、期間の延長は認めない。

(使用料等の納入)
1. 使用者は、別表に定める使用料に消費税を加えた額を納入しなければならない。
2. 使用料は、使用許可書発行後5日以内に全額法人の指定する銀行口座に振り込む。
(試用期間まで14日以内の場合は速やかに銀行口座に振り込む)
3. 契約締結の場合は、これの指示に従う。
4. 支払期限を過ぎても支払われない場合遅延損害金15%を追徴する。

(使用料の不返還)
納付された使用料は返還しない。ただし、特別な事情があると認めた場合には、一部または全部を返還することがある。

(目的外使用の禁止)
使用者は、貸し会議室を「使用願」に記載した内容以外の目的で使用してはならない。

(使用許可の取り消し)
使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法等により使用許可を受けたことが判明したとき
(2) 申請内容と著しい違いが有ることが判明した時
(3) 使用状態が著しく適正を欠くとき
(4) 使用料の納入が期日までにされないとき
(5) その他この規程または法令等に違反したとき

(機械器具・飲食物等搬入他の手続)
使用者は、次の行為を行おうとするときは、使用願い受け付け時に届け出て、承認を受けなければならない。
(1) 飲食物等を持ち込む時
(2) 会議等のため機械器具等を貸し会議室に持ち込むとき
(3) その他

(貸し会議室への立入り)
施設の安全、衛生、防犯、防火または管理上の必要があるときは、事前連絡または承諾なしに本学職員が貸し会議室に立入り、点検または必要な措置を講じることができるものとし、使用者はこれを受忍しなければならない。

(禁止事項)
使用者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 賃借権の一部または全部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供すること
(2) 貸し会議室の一部または全部を第三者に転貸すること
(3) 貸し会議室の一部または全部の現状を許可なく変更すること
(4) 有害物、危険物等の持込
(4) 建物の維持保全を害する重量物等を許可なく搬入すること
(5) 共用部分への物品の放置またはこれを専有使用すること
(6) 他の貸し会議室の使用者または第三者に迷惑を及ぼす行為を行うこと

(期間内解約)
1. 使用者が、契約の期間内に解約を希望する場合は、明渡し予定日の2カ月前までに、書面をもって法人に通知しなければならない。
2. 前条の場合に納付された使用料は,返還しない。

(契約解除)
法人は、次に該当すると認めたときは、使用者に対し催告を行うことなく契約を解除することができる。
(1) この規程の趣旨に反する行為を行ったとき
(2) 禁止事項または契約の各条項に違反したとき
(3) 使用目的が、倫理上ふさわしくないと判断したとき
(4) 使用者が、保全処分もしくは強制執行を受けたとき、または使用者に対する破産、和議、会社整理、会社更生の申立があったときもしくは解散したとき

(原状回復)
1. 使用者は、契約が終了したときは、契約の終了の日までに貸し会議室に設置した諸造作、設備および物件を自己の費用によって除去し、破損箇所および仕様変更箇所については自ら使用開始時の状態に回復のうえ明け渡さなければならない。
2. 使用者が前項に定める原状回復を行わないときは、法人が代行し、要した費用を使用者に請求できることとする。
3. 賃貸借関係の終了と同時に使用者が貸し会議室を明渡さないときは、使用者は賃貸借関係の終了から明渡し完了の日まで日割計算によって使用料の倍額に相当する金額を法人に支払わなければならず、明渡しの遅延により法人がこうむった損害について賠償しなければならない。

(損害賠償)
1. 使用期間中に生じた物的・人的事故については、すべて使用者の責任とする。
2. 使用者が、貸し会議室において、故意または過失によって法人や他の使用者に損害を与えたときは、損害賠償責任を負う。

(免責)
天災地変、その他不可抗力によって生じた損害については、法人と使用者双方は相手方に対して一切の損害賠償の責を負わない。



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