教育改革シンポジウム|教育力・研究力|実工学教育の日本工業大学
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教育力・研究力教育改革シンポジウム

第74回教育改革シンポジウム(FD/SD研修会)
消費者契約法を理解する
~『被害者』にならないために~
新法の下で学生・生徒を守るための基礎知識

■日時:
令和 5 年7⽉13⽇(木)  17:35~19:00

■場所:
5号館 5-203 教室(Teams配信あり)

■趣旨:
 2022 年4 月より成年年齢が18 歳に引き下げられ、大学では,これまで未成年であった18 歳・19 歳の学生も成年となった。昨年7 月の4 年制大学1・2 年生を対象とした調査では、成人年齢18 歳引き下げは約99%が認識しているが、「未成年取消権」の喪失を知っている学生は65%、18 歳で成人となったことへの「不安」を抱える学生は約80%との結果が報告されている。
 大学では学生と教職員全員が成年であり、法的に自身が結ぶ契約の責任を負う契約行為の機会は高校時代と比較しても増え、消費契約に係る正しい知識がトラブル回避のために必要である。
 この研修では消費契約法等をわかり易く解説してもらい、トラブル回避に役立ててもらうことを目的とした。

■プログラム:(進⾏:杉村総務部副部長)
17:35~17:40 挨拶 成田 健一 学長
17:40~17:45 趣旨説明・講師紹介 西村 典晃 学園事務局長補佐
17:45~19:00 講演 千葉 博 氏

■参加者数:180

■講師プロフィール:
千葉 博(ちば ひろし)氏 内幸町国際総合法律事務所 代表パートナー弁護士
平成2年東京大学法学部卒業、平成3年司法試験合格。平成6年弁護士登録、平成20年千葉総合法律事務所開設。令和4年内幸町国際総合法律事務所代表パートナー。専門分野は企業法務・労働・民事・商事・保険。関東学院大学・神奈川大学・早稲田経営学院・LEC 東京リーガルマインドなどの講師を歴任。

■内容紹介:
 事業者と消費者の間の契約上のトラブルについて、民法上の解釈と消費者契約法上の取りあつかいの違いについて解説され、トラブル事例について分類して、かつ具体的事例を例示しながら、わかりやすく解説していただいた。主な内容は以下の通りである。
1. 契約の拘束力から免れるためには
相応の根拠が必要で、それには、①詐欺であること、②強迫があったこと、③錯誤(事実と認識との不一致)があること、をはっきり証明する必要がある。
2. 民法が規定する無効・取消事由について
民法上で上記①~③を証明するには、かなりハードルが高い。公序良俗とは、公の秩序または善良の風俗であって、一般人の感覚で不法だと思われる場合を広く差す。法律による禁制品や売春契約などのほかに、著しく高い値段や利子なども含む。錯誤は、勘違いによる意思表示であるが、ある程度、重大なものでなければ取消可にはならない。たとえば、重過失(ちょっと注意すれば分かったであろうという思い過失)でなされた場合は、錯誤により意思表示の取り消しはできない。
3. 消費者契約法とは
事業者に対して消費者は、情報量や交渉力に関して圧倒的に不利である。そこで消費者保護のための法律(消費者三法)が制定された。①消費者契約法、②特定取引法、③割賦販売法であり、民法の精神である契約自由の原則の例外となる。この基本的な特徴は、事業者の不当な勧誘によって契約したときは、消費者はその契約の取り消しが可能であること、および消費者の権利を不当に害する契約条項が無効になることである。
4. 消費者取消権には
消費者に誤認を与える行為には、事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げること(不実告知)、将来的な価値などについて断定的な判断を提供すること(断定的判断の提供)、消費者に不利益になる事実を故意や重大な過失によって告げなかったこと(不利益事実の不告知)などがある。
 消費者が困惑する行為には、消費者が退去してほしいといったのに退去しない場合(不退去)、消費者が退去したいのにさせない場合(退去妨害)、消費者を任意に退去困難な場所に同行し勧誘した場合、消費者が他のものと相談することを妨げること、消費者の経験不足に乗じて不安をあおる行為、恋愛感情など契約しなければ関係が破綻するといった告知、消費者の判断力の低下や霊感などに乗じた告知、などがある。過量契約は、消費者にとって通常の分量等を著しく超える量を売りつける行為である。
 以上の内容は、教職員の学生の教育に役立つとともに、教職員自身のトラブル回避にも役立つものであると思う。

(教育研究推進室 神 雅彦)

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    成田健一学長 挨拶
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    趣旨説明・講師紹介 西村典晃学園事務局長補佐
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    会場の様子
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    千葉 博先生の講演

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