第67回教育改革シンポジウム(FD/SD研修会)|教育力・研究力|実工学教育の日本工業大学

教育改革シンポジウム第67回教育改革シンポジウム(FD/SD研修会)

第67回教育改革シンポジウム(FD/SD研修会)
改正個⼈情報保護法セミナー

■日時:
令和 4 年 3 ⽉ 1⽇(火)  17:35〜19:00

■場所:
5号館 5-203 教室

■趣旨:
 個人情報保護法は、デジタル化の進展や、国際的な動向を踏まえて、3年毎に見直すこととなっており、令和4年4月に改正法が全面施行となります。
 今回のシンポジウムでは、大学として個人情報を適切に取り扱うために、個人情報保護法の基本と改正法のポイントについて、学外から講師をお招きし講義していただきました。
 なお、本シンポジウムは「令和3年度学校法人日本工業大学研修プログラム」の一環で、大学・中高・法人本部共通のコンプライアンス研修として実施されたものです。

■プログラム:
1.開会の挨拶:成⽥ 健⼀ 学⻑
2.趣旨説明:西村 典晃 学園事務局付
3.講演:(講 師)影島 宏泰 氏

■参加者数:
会場参加者)22名・(オンライン参加者)169名

内容抜粋
個人情報保護法の5つの義務とポイントは、以下の通りです。
①取得 利用目的を伝える
②利用 目的の範囲内で利用
③保管 安全管理措置など
④提供 本人からの同意が原則
⑤開示等 本人からの開示請求等
罰金刑が引上げられます。(2020年12月12日施行)
行為:個人情報取扱事業者若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を、自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したとき
罰則:行為者には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(83条→179条)
法人の場合は50万円以下の罰金(87条)→1億円以下の罰金(184条)
◆学術研究機関等の適用除外については次のように変わります。
改正前の個人情報保護法76条では「学術研究機関」が「学術研究の用に供する目的」の場合は、個人情報保護法を適用しないとされていた。
改正後の学術研究機関適用除外に関しては、個別の条文で定められることになります。
①利用目的の制限(18条3項5号)
・学術研究機関等が学術研究目的で利用する場合
・学術研究機関等での学術研究目的での利用のために、事業者が提供する場合
②要配慮個人情報の取得の制限(20条2項5号、6号)
③個人データの第三者提供の制限(27条1項6号、7号)
④学術研究機関等の責務(59条)
◆情報分析等で利用する場合の個人データの処理の方法等の特定(通則ガイドライン)については、以下のようになります。
「個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、利用目的をできる限り具体的に特定しなければならないが、利用目的の特定に当たっては、利用目的を単に抽象的、一般的に特定するのではなく、個人情報が個人情報取扱事業者において、最終的にどのような事業の用に供され、どのような目的で個人情報を利用されるのかが、本人にとって一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に特定することが望ましい(※1)[略]
◆漏えい等報告及び本人通知の義務化(26条)がなされます。
「個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたとき」→個人情報保護委員会(事業所管大臣である文部科学大臣)に報告「しなければならない」+本人に通知「しなければならない」
(規則7条)
①要配慮個人情報の漏えい等
②経済的な損失を伴うこととなるおそれのあるようなデータの漏えい等
③不正の目的をもって行われたおそれがある漏えい等
④1、000人分を超える漏えい等〔報告(速報): 知った時から「速やかに」(3~5日以内)、(確報): 知った日から30日(③は60日)以内、本人通知:状況に応じて速やかに〕
◆改正法(新設)では仮名(かめい)加工情報について以下のように定められます。
個人情報保護法2条5:この法律において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。

以上
(教育研究推進室 神 雅彦)

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    成田健一学長挨拶
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    西村典晃氏の趣旨説明
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    影島宏泰氏の講演
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    会場での聴講者

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